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微小粒子状物質(PM2.5)について

微小粒子状物質(以下「PM2.5」と略します)とは

 大気中に浮遊している概ね2.5μm(マイクロメートル)(1μm=1mmの千分の1)以下の超微小粒子のことで、自動車の排気ガスや空気中のガスの化学反応に由来する粒子であると推測されています。肺の奥深くまで入りやすく、ぜん息や気管支炎など呼吸疾患や循環器系へ影響を与えると考えられています。

PM2.5の数値を知るには

 佐賀県は、県内4カ所の測定局(佐賀・唐津・鳥栖・武雄)で、PM2.5の大気中濃度の測定を行っています。

 この測定数値は佐賀県庁のホームページで確認することができます。

 また、テレビのニュース等で定期的に放送されている場合もあります。

佐賀県の「注意喚起」について

 佐賀県は、その日のPM2.5の大気中濃度が高くなると予想される場合には、県内全域に対し「注意喚起」を行い、ホームページや報道等を通じて県民の皆さまにお知らせがなされます。

どのような場合に「注意喚起」がなされるか

 佐賀県では1日に2回、注意喚起の判断を行っています。

  1. 午前中の早めの時間帯での判断(午前7時30分目途)

     測定局(県内4か所)ごとに午前5時~7時の1時間値の平均値を出し、いずれかの測定局において85μg/m3を超過した場合には、午前7時30分を目途に注意喚起を行います。

  2. 午後からの活動に備えた判断

     測定局(県内4か所)ごとに午前5時から12時の1時間値の平均値を出し、いずれかの測定局において80μg/m3を超過した場合には、午後12時30分を目途に注意喚起を行います。

いずれの場合も、注意喚起は当日の24時をもって終了します。ただし、注意喚起を行った後に濃度が下がり、17時までに全ての測定局で50μg/m3(3時間平均)を下回った場合は、注意喚起を取り消すことのお知らせがなされます。

武雄市からの「注意喚起」情報提供

 県が「注意喚起」を行った場合や取り消しをした場合には、武雄市でも以下の方法で、市民の皆さまにお知らせをします。

  1. 市の防災無線で放送する。(午前8時頃・午後1時頃を目途に行います)
  2. 市の各部署から関連する施設等へ連絡する。
  3. 市のフェイスブックに掲載する。

「注意喚起」があった場合には

 佐賀県は、注意喚起を行った場合には、県民の皆さまに対して以下の対応を取ること をお勧めしています。

参考(外部リンク)

お問合せ

武雄市環境部 環境課

TEL:(0954)27-7163

E-mail kankyou@city.takeo.lg.jp

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