武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例を施行しました
令和4年1月1日に、武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例を施行しました。
条例制定の背景
武雄市では「武雄市ゼロカーボン実行計画」の中で太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入を推進しています。一方で、事業用太陽光発電設備の設置が原因とされる土砂災害や、災害に繋がりかねない事案の発生、また近隣住民への説明や調整が不十分でトラブルとなった例が報告されています。
こうした問題を未然に防ぐため、事業者に対して、自然環境や生活環境への配慮、災害の防止、事業開始前の住民への説明会等の実施や地元区との同意など必要な手続きについて定め、地域と調和した太陽光発電事業の実施を図る必要があることから制定に至りました。
『武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例』の概要
目的(条例第1条)
- 自然環境等(豊かな自然環境、良好な生活環境)の保全
- 太陽光発電設備の適正な設置等の促進(災害の防止)
- 地球温暖化対策の推進
対象(条例第7条)
- 事業区域の面積が1,000㎡以上の太陽光発電設備
(建物の屋根、屋上等に設置されるものは対象外とする)
抑制区域(条例第8条)
- 市長は抑制区域内に事業区域を含めないよう求めるものとする
- 抑制区域は、災害が発生するおそれがある区域、自然環境等を保全する必要がある区域、条例の目的を達成するため市長が必要と認める区域
- 抑制区域の指定は規則で定める
説明の実施(条例第9条)
- 事業者は、事業の届出行う前に近隣関係者等へ説明しなければならない
- 事業者は、説明にあたり近隣関係者等の理解を得るよう努める
地元区の同意(条例第10条)
- 事業者は、事業の届出を行う前に地元区から太陽光発電事業について同意を得なければならない
事業の届出(条例第11条)
- 事業者は、事業に着手しようとする日の60日前までに、必要事項を記入した書類を市長へ提出し、市長の同意を得なければならない
- 変更の場合:事業者は、届出た事項を変更しようとする場合は、変更に係る書類を添付し、速やかに市長へ届出なければならない
維持管理及び報告(条例15条)
- 事業者は、保守点検等の計画に基づき適切に管理すること
- 事業者は、事業区域及びその周辺に被害が発生するおそれがあるとき又は発生したときは、直ちに対策を講ずるとともに、市長に報告しなければならない
立入調査(条例第17条)
- 市長は、この条例の施行に必要な限度において、報告書の提出を求めることができる
- 市長は、職員を事業区域内へ立ち入らせて調査を行うことができる
指導、助言及び勧告(条例第18条)
- 市長は、指導、助言、勧告を行うことができる
公表、国及び県への報告(条例第19条、20条)
- 市長は、勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、勧告の内容等を公表することができる。公表を行ったときはその事実を国及び県に報告する。
既設の太陽光発電設備についても条例の一部が適用されます
すでに実施されている対象事業等については第15条(維持管理及び報告)、第16条(事業の廃止)が適用されます。
リンク集
※届出に必要な書類等については、こちらからダウンロードしてください。
ガイドライン(参考資料)
問合わせ先
武雄市環境課環境係
TEL:0954-27-7163
E-mail:kankyou@city.takeo.lg.jp