個人の太陽光発電事業者さまへのお願い
武雄市では「武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例」を令和4年1月1日に施行しました。条例施行に伴い、個人で太陽光発電事業を実施されている方も、事業区域(発電事業を行う一団の土地をいう)が1,000平方メートル以上の既設の太陽光発電事業につきましては条例の一部が適用になります。該当する場合は、以下の書類の提出が必要となります。
※屋根又は屋上に設置された太陽光発電設備は対象ではありません。
該当する場合の提出書類
維持管理や撤去などに関する書類です。様式はこちらから(太陽光発電事業の項)
- 様式第6号(維持管理に関する計画書)
- 様式第7号(撤去及び処分に関する計画書)
お問合わせ
武雄市環境課環境係
TEL:0954-27-7163
E-mail:kankyou@city.takeo.lg.jp