宅地造成などの開発行為
都市計画区域内の開発行為で、その規模が3,000平方メートル以上の場合及び、都市計画区域外の開発行為で、その規模が10,000平方メートル以上の場合は、市(都市計画課)と協議のうえ県知事の許可を受けなければなりません。
また、武雄市土地開発行為に関する災害防止条例に基づき、市内で1,000平方メートル以上の土地開発を行う場合は、その着工前に開発行為の届出書を提出してください。
お問い合わせ
武雄市まちづくり部 都市計画課 計画係 Tel (0954)27-7162
E-mail toshi@city.takeo.lg.jp<