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武雄市中高層建築物などの建築に係る紛争の予防に関する条例

近年、都市化の進展に伴い、マンション等の中高層建築物が増加しています。

これらの建築物は、土地の高度化・有効利用、市街地における住宅等の供給に必要なものですが、一方で、高さ等により近隣住民の居住・生活環境に影響を与える可能性があることから、度々近隣関係住民との建築紛争が発生しています。

そこで、中高層建築物等の建築に関し、建築主等が配慮すべき事項、建築計画の周知、その他必要な事項を定めることで、建築紛争の予防を図り、良好な近隣関係の保持及び健全な居住環境の維持向上に資することを目的として、「武雄市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防に関する条例」を制定しました。

対象となる建築物を建築しようとするときは、事前に標識の設置、近隣住民等への説明、市への報告が必要となります。

なお、本条例は、令和8年10月1日以後に建築確認申請をしようとする中高層建築物等の建築から適用されます。

対象となる建築物等

説明の対象者

建築主等が講ずべき措置等

条例等、様式

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