令和8年産畑地化促進事業要望調査のお知らせ
畑地化促進事業(畑地化支援・定着促進支援)要望調査について
水田を畑として利用し、畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行う、畑地化促進事業に係る要望調査を行います。
交付対象・要件について
交付対象者
水田を畑地化して対象作物の本作化(団地化・5年間の作付と販売)に取り組む農業者
対象作物
販売用の畑作物〈麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば、野菜、果樹、花き等〉
要件 ※すべての要件を満たすこと
- 水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の要件を満たしていること
(畦畔・用水供給設備等があることを写真で確認します) - 前年度に主食用米、戦略作物、産地交付金の対象となった作物が作付けられていること
- おおむね団地化された畑地であること
- 畑地化支援を活用した農地においては、交付後5年間(交付された年度を含む)、対象作物の作付・販売を行うこと
- 武雄市農業再生協議会での要件確認までに、関係者(農業委員、農業推進委員、水利組合員、土地改良区等)に畑地化することについて同意を得ていること
- 武雄市農業再生協議会での要件確認までに、畑地化する農地が借地の場合は、賃借人(耕作者)が土地所有者(地主)の同意を得ていること
令和8年度交付単位 (10aあたり)
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畑地化支援 |
定着促進支援 |
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畑作物 麦、大豆、飼料作物(牧草等)、 子実用とうもろこし、そば、 野菜、果樹、花き 等 |
70,000円/10a |
〈一般向けの場合〉 2万円/10a×5年間 又は10万円(一括) 〈加工・業務向けの場合〉 3万円/10a×5年間 又は15万円(一括) |
※加工・業務向けの場合は、実需者(食品加工業者等)との出荷契約が必要です。
注意事項
今回は要望調査です。
正式な申請や交付金を決定するものではありませんが、以下の点にご注意ください。
戦略作物助成等の交付対象水田からの除外について
本事業に取り組んだ時点から、取組農地が水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます。一度除外になると、耕作者が変わっても交付対象水田に戻すことができません。
交付金の返還について
自然災害による影響等を除き、対象作物の作付・販売が5年間継続して行われなかった場合は交付金の返還となります。
関係者からの同意について
畑地化することについて、関係者(農業委員、農業推進委員、水利組合員、土地改良区等)や地主(借地の場合)からの同意を得る必要があります。
※今回は要望調査のため、関係者との調整が完了している必要はありませんが、本申請へ進んだ場合に同意書の提出が必要になるので、関係者や地主への事前説明をお願いします。
※本申請の提出書類の様式等については、要望調査票を提出された方へお渡しします。
提出について
提出書類
現時点で申請を希望する方は次の書類を 令和8年2月25日(水)までにご提出ください。
また畑地化に伴い土地改良区の地区除外決済金等の支払いが生じた場合に支援を申請する予定の方は
- 【別添2】申請農地情報(土地改良区決済金等支援).xlsxの提出も必要です。
提出先・お問合せ
※担当不在の場合がございますので、一度ご連絡の上、ご来庁ください。
武雄市農業再生協議会(武雄市役所農林課農産係内)
TEL:0954-23‐9335
