青年等就農計画(認定新規就農者)制度
次代を担うにふさわしい柔軟性と行動力のある優れた青年等を本市農業の未来の担い手として確保・育成するため、新たに農業経営に取り組もうとする青年等が作成する「青年等就農計画(以下「就農計画」という。)」を、市が審査・認定する制度です。認定を受けた方(認定新規就農者)に対しては、重点的な支援措置が講じられます。
青年等就農計画(認定新規就農者)制度の概要
目的
新たに農業経営に取り組もうとする青年等が自ら作成する「就農計画」を市が認定し、その就農計画達成に向けてさまざまな支援を行うものです。
対象となる方
市内において、新たに農業経営を営もうとする青年等又は、農業経営を開始して5年以内の青年等です。
青年等の範囲は、次のとおりです。
- 農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の者
- 農業経営開始時の年齢が65歳未満の者であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者(商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者など)
- 上記1又は2の者が役員の過半を占める法人
主な認定要件
- 就農計画が、「武雄市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること(農業所得、労働時間など)
※年間農業所得の目標は、1経営体当たり250万円以上を上回る必要があります。年間労働時間の目安は、主たる農業従事者1人当たり2,000時間程度としています。 - 就農計画の達成される見込みが確実であること
制度のメリット
認定新規就農者になれば以下の支援措置を受けることができます。
- 青年等就農資金(施設整備、運転資金への無利子融資)の活用
- ハウス施設整備等への補助事業の活用
- 農業次世代人材投資資金(経営開始型)
- 市や県などの関係機関の総合的なフォローアップ
その他
- 認定新規就農者が認定農業者になった時点で青年等就農計画の効力は消滅します。
- 青年等就農計画の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年間。
※ただし、既に農業経営を開始した者にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで。
農林水産省(青年等就農計画制度)のホームページ(外部リンク)
お問合せ
武雄市 営業部 農林課
- 〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12-10
- TEL:0954-23-9335
- FAX:0954-23-3816
- E-mail:nourin@city.takeo.lg.jp