農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の大幅な増大を図ることを目的とし、平成24年度に創設された国庫事業です。(平成29年度に青年就農給付金から農業次世代人材投資事業に名称変更)
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)について(農林水産省ホームページ)(外部リンク)
資金の種類
準備型
就農に向け、県が認める研修機関等で農業研修を受ける人に対し、1人あたり年間150万円を最長で2年間交付します。
交付に関する窓口は、佐賀県となります。
経営開始型
独立・自営就農を開始して間もない新規就農者に対し、経営開始1~3年目は150万円/年、4~5年目は120万円/年を交付します。ただし、独立・自営就農開始年度から5年目までしか交付対象となりませんのでご注意ください。
交付に関する窓口は、武雄市となります。
経営開始型の交付要件
武雄市から「青年等就農計画」の認定を受けた「認定新規就農者」であることが、農業次世代人材投資資金の交付要件になります。交付を希望される方は、農業次世代人材投資資金の計画承認申請前に、「青年等就農計画」の認定を受ける必要があります。
また、交付を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
ただし、予算に限りがあるため、要件を満たしても、交付を受けられないことがありますのでご了承ください。
1.就農時の年齢等
独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満である方
2.農業経営に対する意欲
農業経営者となることについての強い意欲を有していること
3.独立・自営就農
次に掲げる要件を満たした独立・自営就農であること
(ア)耕作する農地について、本人名義で所有権または利用権を有していること
(イ)本人名義で主要な農業機械・施設を所有している又は借りていること
(ウ)本人名義で生産物や生産資材等を出荷・取引していること
(エ)本人名義の通帳及び帳簿により、農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を管理していること
(オ)本人が農業経営に関する主宰権を有していること
4.青年等就農計画
- 本人が作成した青年等就農計画が市に認定されていること
- 計画の達成が実現可能であると見込まれること
- 農業経営を開始してから5年後までに農業(農業生産のほか、農産加工物、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入や経営の多角化など経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること
5.人・農地プランへの位置づけ等
市で作成する実質化された人・農地プランに「中心となる経営体」として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれていること
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
その他
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業(生活保護等)による給付を受けていないこと
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、当該施設について保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれていること
- 申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
- 地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
交付金額
- 経営開始1年目~3年目:1人当たり150万円/年
- 経営開始4年目~5年目:1人当たり120万円/年
- 夫婦での申請の場合は、一定の要件を満たすことで上記金額の1.5倍を交付します
交付停止
以下の場合は交付期間中であっても、交付停止となります。
- 交付要件を満たさなくなった場合
- 青年等就農計画を実行するための適切な就農を行っていないと市が判断した場合
- 原則、前年の世帯全体の所得が600万円(農業次世代人材投資資金を含む)を超えた場合
返還
以下の場合は、返還となります。
- 交付停止に該当した場合
- 虚偽の申請をした場合
- 交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
お問合せ
武雄市 営業部 農林課 就農支援室
- 〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12-10
- TEL:0954-23-9335
- FAX:0954-23-3816
- E-mail:nourin@city.takeo.lg.jp