新規就農者経営確立支援事業
新規就農者の安定した農業経営の早期確立を支援します。
①新規就農スタートアップ支援事業
交付要件
市内に住所を有し、以下のいずれも満たす人とします。
- 認定新規就農者であること
- 市内で農業経営を開始した日から起算して3年を経過していないこと
- 過去に武雄市新規就農スタートアップ支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費
- 種苗、肥料、農薬その他の生産資材の購入に要する費用
- 農地及び機械の購入又は賃借に要する費用
- その他、市が初期負担の軽減に要する費用として適当と認めるもの
※国又は県による補助金の交付の対象となる経費は除きます。
助成額
補助対象経費の2分の1以内の額(上限30万円)
②新規就農者経営改善支援事業
交付要件
市内に住所を有し、以下のいずれも満たす人とします。
- 認定新規就農者であること
- 市内で農業経営を開始した日から起算して1年以上農業経営を継続していること
- 過去に武雄市新規就農者経営改善支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費
- 農作業の効率化、収量増加、所得向上等に資する農地、農業用施設、農業用設備等の整備、改良等に要する経費
- その他、市長が経営改善に要する費用として適当と認めるもの
※国又は県による補助金の交付の対象となる経費は除きます。
助成額
補助対象経費の2分の1以内の額(上限50万円)
③農業用給水施設整備事業
交付要件
市内に住所を有し、以下のいずれかを満たす人とします。
- 認定新規就農者であること
- 補助金の交付申請時からおおむね6月以内に青年等就農計画を市に提出し、その認定を受けようとするもの
補助対象経費
- ボーリング工事費
- 取水管工事費
- ポンプ設置工事費(電気工事を含む)
助成額
補助対象経費の100分の10以内の額(上限20万円)
上記の①~③について、以下の場合は返還となります。
- 虚偽の申請をした場合
- 補助金等を他の用途に使用した場合
- 補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反した場合、または市の指示、命令に従わなかった場合
お問合せ
武雄市 営業部 農林課
- 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10
- TEL:0954-23-9335
- E-mail:nourin@city.takeo.lg.jp