新規就農農地提供協力金
農地の所有権または利用権を持たない新規就農者に対して、本市に所在する農地の提供を行う方に協力金を支給します。
交付要件
市内に農地の所有権を有し(公営財団法人佐賀県農業公社を除く)、以下のいずれも満たす新規就農者に対して、青年等就農計画の有効期間を経過するまで当該農地の提供を行う人とします。
- 認定新規就農者であること
- 市内に住所を有していること
- 支給対象者の3親等以内の親族でないこと
- 過去に農地の所有権又は利用権を有していないこと
助成額
提供農地の面積に1,000平方メートル当たり3万円を乗じて得た額(上限30万円)
返還
以下の場合は、返還となります。
- 虚偽の申請をした場合
- 本事業の実施要綱に定める内容に違反した場合
- 農地の提供を受けた新規就農者が当該農地で就農しなかった場合
お問合せ
武雄市 営業部 農林課
- 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10
- TEL:0954-23-9335
- E-mail:nourin@city.takeo.lg.jp