傷病手当金の支給について
国民健康保険または後期高齢者医療被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがあるために就労できず、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要ですので、事前に電話でお問合せ下さい。
※社会保険の方につきましては、加入されている保険へ直接お問い合わせください。
支給対象者
以下のすべてを満たす方
- 武雄市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している
- 給与等の支払いを受けている
- 新型コロナ感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができない
※療養のため労務に服することができないとは?
以下のいずれかに該当する方
- 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く
- 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
- 高齢者や基礎疾患のある方は、上の状態が2日程度続く場合
支給対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間までに就労できなくなった日から起算して4日目以降就労できなかった期間(ただし、入院等が継続する場合等は最長1年6月)
※請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとにその翌日から起算します。
支給額
1日当たりの支給額×支給対象となる期間
※1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3(ただし、1日当たりの支給額には上限があります。)
申請
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)および事業主の証明書などが必要となります。
お問合せ
武雄市 福祉部 健康課 国保年金係