放し飼いの猫について

2010年12月12日

 隣の方が猫を放し飼いにされているので大変被害を被っています。

 近所の人も何度か注意をしたらしいのですが「本当に自分の家の猫がしたのか」とまるで聞く耳も改善する気配もなく周り中泣き寝入り状態です。

 被害は糞尿をはじめ、ベランダに布団を干していると蚤やニオイツケの臭い尿をつけられるなど…度重なると殺意さえ芽生えるほどです。

 うちの1階の屋根は糞だらけでベランダに出ると臭くてたまりません。

 網戸の網も破られました。

 もう3年以上我慢していましたがさすがに限界です。

 市からどうにかしていただけませんか?

 我が家も猫を飼っていましたが、家からは出さないように飼っていました。

 周りに迷惑をかけないようにと考えれば難しいことではないと思います。

回答

 ご意見ありがとうございます。

 猫などの愛玩動物につきましては「動物の愛護及び管理に関する法律」で「動物の所有者は種類、習性等に応じて適正に飼養~動物が人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」となっておりますが、実際のところ飼い主の良識にお願いしているところです。マナー違反についての罰則等がなく、猫の放し飼い、のら猫のエサやりなどは全国的な問題となっております。

 今回の解決法としては、まず環境課の職員が飼い主の方にお会いし、現状の確認を行い、適切な飼育をお願いしてみたいと考えております。また6頭以上の飼育に対しては多頭飼育者として保健所の指導がありますので、保健所と併せて取り組んでいきたいと考えております。

担当部署:武雄市 まちづくり部 環境課
担当者名:樋渡
TEL:0954-23-9130
FAX:0954-23-9419
E-mail:kankyou@city.takeo.lg.jp