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屋内外の受動喫煙対策について

2010年12月22日

 札幌地裁は、職場が禁煙でなかったため、健康被害を受けたとして、会社を相手に損害賠償を求めていた裁判で、700万円で和解するよう和解案を出し、双方これを受け入れ合意しました。

 貴自治体や貴事業所においてこのような事がないよう法律に従って全面禁煙するようお願いします。

 また自治体や保健所は、健康増進法の責務に基づき、各事業所に禁煙指導するようお願いします。

 また、貴施設の屋内外の受動喫煙対策の情報を健康増進法に基づき、情報の収集をしていますので、お手数ですが、現状をお知らせ下さい。

 厚労省は、禁煙にしたのならその旨が一般の方にもわかるように看板等で表示をするよう通知を出しています。

 その表示の有無の現状もあわせてお知らせ下さい。

回答

 いつも健康増進、受動喫煙対策に関する情報をご提供いただきありがとうございます。

 ご質問の件につきましては、以前にも回答しておりましたが、武雄市の庁舎内は全庁禁煙としており、3箇所の出入り口すべてに禁煙の表示をし、庁内にも数箇所禁煙の表示をしております。喫煙場所については、2箇所、庁舎外の北側と公用車車庫スペースの一画に設けています。北方・山内支所においても、同様の対策を行っております。

 スポーツ施設の白岩運動公園、天神崎テニスコートにおいては、数箇所の喫煙所の設置を行い、表示看板を設置しております。

 今後とも受動喫煙対策を推進し、喫煙のルールとマナー向上に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

担当部署:武雄市 政策部 秘書広報課
担当者名:末藤
TEL:0954-23-9121
FAX:0954-23-3816
E-mail:info@city.takeo.lg.jp