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求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止について

本市への求職者等が安心して就職活動や職場体験等を行うことができる環境を確保するため、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に取り組んでいます。

令和8年10月1日から、改正された男女雇用機会均等法に基づき、「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第52号)が適用されています。本市においても、採用活動等に携わる職員だけでなく、全職員が制度の趣旨を理解し、求職者等に対して適切な対応を行うこととしています。

対象となる「求職活動等」

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

求職活動等において、職員が求職者等に対して行う性的な言動により、求職活動等が阻害されることのないようにすることが重要です。例えば、次のような言動は、セクシュアルハラスメントに該当するおそれがあります。

これらの言動は、相手の性別や性的指向、性自認等にかかわらず対象となります。

武雄市の取組

本市では、求職者等とのやり取りにおいて、次のことを徹底します。
公私の区別を明確にします

求職者等とのやり取りは、必要な業務上の連絡・対応を基本とし、私的な関係を求めるような言動は行いません。

相手の立場に配慮します

採用する側と求職者等との立場の違いを踏まえ、相手の意に反する言動を行わないよう、適切に対応します。

SNS等でのやり取りにも注意します

SNSやオンラインでのやり取りについても、業務上必要な範囲を超えた私的な連絡等を行わず、適切な言動を心掛けます。

相談窓口

求職活動等において、本市職員からセクシュアルハラスメントに該当するような言動を受けた場合は、下記の相談窓口へご相談ください。

武雄市 総務部 総務課
TEL:0954-23-9315
E-mail:soumu@city.takeo.lg.jp

※相談に当たっては、相談者や関係者のプライバシー等に配慮して対応します。

※相談したことや、事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行うことはありません。

事案が発生した場合の対応

相談を受けた場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害を受けた方への配慮やプライバシーの保護に留意しながら、適切に対応します。また、事実確認の結果、セクシュアルハラスメントを行ったことが認められた職員については、事案の内容や程度等に応じて、懲戒処分等の対象となる場合があります。 求職者等の皆様が安心して本市の採用試験、インターンシップ、実習等に参加できる環境づくりに取り組んでまいります。

参考資料

職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)(外部リンク)

お問い合わせ

武雄市 総務部 総務課

TEL:0954-23-9315

FAX:0954-23-3816

E-mail:soumu@city.takeo.lg.jp

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