ホーム > 事業者向け情報 > 武雄市宿泊施設客室整備奨励制度

武雄市宿泊施設客室整備奨励制度

本市への誘客及び観光振興を図ることを目的に、「武雄市宿泊施設等整備奨励制度」を制定しています。制度活用については、着工前の申請が必要です。事前にご相談ください。

措置対象者

次の要件をすべて満たす者が対象となります。

  1. 市内に、客室を新たに20室以上整備すること(既存の宿泊施設を取得し、その客室を20室以上整備する場合を含む。)
  2. 客室を営業の用に供していること(令和7年4月1日以後に営業の用に供する場合に限る。)
  3. 現に一般財団法人地域総合整備財団の地域総合整備資金貸付事業の適用を受けていないこと
  4. 市税及びその他の納付義務を完全に履行していること

奨励措置の内容

  1. 固定資産税の課税免除(3年間)
  2. 操業支援補助金の交付(3年間、限度額2,000万円)

条例・施行規則

お問合せ

武雄市 営業部 観光課 政策係

TEL:0954-23-9237

FAX:0954-23-3816

E-mail:koukankou@city.takeo.lg.jp