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武雄市『まちの職人さん』募集

登録制度の概要

 この登録制度は、武雄市が発注する小規模な工事、修繕のうち競争入札参加資格審査申請(指名参加願)をしていない方で、「契約額が50万円未満で内容が軽易かつ履行の確保が容易な契約」を希望する方を登録し、指名業者選定の対象とする事によって、市内業者の受注機会を拡大するものです。

申請できる方

  1.  武雄市内に住所を有しかつ事業の本拠地を市内に置く方で、競争入札参加資格審査申請(指名参加願)を提出していない方
    (建設業許可の有無・経営組織・従業員数等は問いません)
  2.  市に納めなければならない税金について、「滞納のない証明」が取れる方

提出書類

登録申請及び登録期間等

  1. この登録申請は令和5年3月1日から随時受け付け、同年4月1日から登録します。
  2. 登録の有効期間は、令和7年3月31日までの2年間です。その後は、2年ごとに改めて申請による受付登録を行います。

申請できない方

  1. 市内に事業の本拠地を置いていない方(他の市町村に本店がある場合など)
  2. 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない方
  3. 競争入札参加資格審査申請(指名参加願)を提出している方
  4. 市に納めなければならない税金について滞納がある方

契約方法等

  1. 見積指名された場合の契約方法は、原則として複数(2社以上)の業者との見積競争により、最も低い価格の見積書を提出した者と契約する事になります。なお、見積りに指名された場合、都合により辞退する事は自由ですが、その場合は必ず連絡(電話可)をお願いいたします。
  2. 契約を締結する事となった場合は、発注担当課と請書により契約します。この場合の契約保証金は免除とします。
  3. 契約の履行は、武雄市財務規則に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。なお、請け負った契約は、自ら履行することとし、下請は認めませんので、希望業種の記載範囲は自ら施工(履行)できる業種(5業種以内)を得意な順に記載してください。
  4. 請負代金の支払は、履行完了後に行う検査に合格した後、請求書に基づき支払います。支払期間は、正当な請求書を受けた日から40日以内です。前払金・中間支払はありません。

登録の取消し

 契約に関して、談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為を行ってはなりません。登録者が、請負に関して不正または不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します

登録者名簿の公開

 この登録者名簿は、全庁に公開するほか、契約制度の透明性を向上するため一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。

この登録申請をした方は、審査後「武雄市小規模契約事業者登録名簿」に登載し、市が発注する小規模な契約(50万円未満の契約)の際に、指名業者の選定対象となり得ますが、指名や契約を約束するものではありません。

提出先(郵送)・お問合せ

※郵送でのご申請にご協力ください。

〒843-8639 武雄市武雄町大字昭和12番地10
武雄市役所
財政課 契約検査係
Tel (0954)23-9320・Fax (0954)23-3816
E-mail:keiyaku@city.takeo.lg.jp