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セーフティネット保証の認定

セーフティネット保証制度とは

自然災害、取引先の倒産など、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により資金調達の円滑化を図る国の制度です。

ご利用にあたっては、本店所在地 (個人事業の場合は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)の市町村において認定を受ける必要があります。

※手続きの迅速化のため、申請は、金融機関による代理申請を原則としています。認定書の交付を希望する方は、融資の申込を検討している金融機関や日ごろお取引のある金融機関等にご相談ください。

なお、認定は融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関および信用保証協会の審査があります。

▶認定対象者

1 大型倒産の発生により影響を受けている中小企業者
2 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
3 突発的災害(事故等)により影響を受ける特定地域の特定業種を営む中小企業者
4 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける特定地域の中小企業者
5 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
6 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7 金融機関の相当程度の経営の合理化(支店の削減等)に伴い借り入れが減少している中小企業者
8 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者
危機関連保証 リーマンショックや東日本大震災時等と同程度の大規模な経済危機・災害等による信用収縮が全国的に生じ、売上高等が減少する等、経営の安定に支障が生じている中小企業者

制度の詳細、現在の指定案件等については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

1号~8号までありますが、ここでは、ご利用やお問い合わせが多い、第5号(イ)についてご案内します。それ以外の認定をご希望の方は、武雄市商工課までお問い合わせください。

セーフティネット5号認定:業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業績の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

▶現在の指定業種

現在の指定業種については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>からご確認ください。

▶対象者

下記123の要件を満たす事業者

  1. 原則として法人の場合は本店登記または主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が武雄市内にあること。
  2. 武雄市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  3. 指定業種に属する事業を行っており、以下の要件に当てはまる方。

  (イ) 最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

▶必要書類

お問合せ

武雄市営業部商工課

TEL.0954-23-9210

syoukou@city.takeo.lg.jp