工場立地法の手続き
一定規模以上の工場等(特定工場という)を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して下記のような基準が定められています。
特定工場の新設又は変更しようとするときには、工事着工90日前までに市に届出が必要となっています。(届出内容により90日を30日に短縮できます)
なお、準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則(最高6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が課せられますのでご注意ください。(※平成19年4月1日から届け出先が県から市に変更になりました。)
特定工場において、会社名・会社住所に変更があった場合は、氏名等の変更届出が必要となります。ただし、会社の代表者名の変更はこれに該当しません。
工場立地法の概要
特定工場の対象
- 業種:製造業(物品の加工修理行を含む)、電気・ガス・熱各供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
- 面積要件:敷地面積9,000平方メートル以上、建築面積3,000平方メートル以上
敷地の使用に対する制限
- 生産施設面積:業種により敷地面積の30~65%
- 緑地面積:全業種 20%以上
- 環境施設面積(緑地を含む):全業種 25%以上
- 環境施設の配置:15%以上を周辺部に配置
届出の種類
- 新設:
- 特定工場を新設する場合(敷地の取得も含む)
- 増設等により、特定工場の規模に該当する場合
- 変更:
- 製造業種の変更を行う場合
- 敷地面積の変更を行う場合
- 建築面積の変更の場合
- 生産施設面積の変更の場合(増設やスクラップアンドビルドなど)
- 緑地、環境施設の変更の場合
- 環境施設の配置の変更の場合
- 氏名等の変更:届出者の氏名、住所、工場の名称、所在地を変更する場合
- 承継:特定工場全部を譲り受ける場合
- 廃止:特定工場を廃止する場合
特例措置等
- 既存工場の特例(昭和49年6月28日時点で既に設置されている工場):
- 上記、面積率ではなく、生産施設の変更等の際、特例計算式に基づいた緑地を逐次整備する
- 老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合にも建替えを行うことができる。
- 工業団地等の特例:環境面積下限8.312%(武雄工業団地の場合)
備考
環境施設とは、緑地、噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場等です。
工業立地法施行規則第9条に該当する軽微な変更については届出の必要がありません。
- 関連リンク:工業立地法(経済産業省)
工場立地法届出様式
特定工場の新設、増設に伴い、工場立地法の届出が必要な場合、下の一覧から届出様式を入手できますのでご活用ください。
新設(変更)
届出様式の名称 | Word | Excel | |
---|---|---|---|
特定工場の新設(変更)届出 | (71KB) | (40KB) | --- |
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 | (73KB) | (40KB) | --- |
特定工場の届出概要 | (49KB) | (31KB) | --- |
特定工場における生産施設の面積 | (47KB) | (31KB) | --- |
特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 | (74KB) | (37KB) | --- |
事業概要説明書 | (85KB) | (61KB) | --- |
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図 | (81KB) | (29KB) | --- |
特定工場用地利用状況説明書 | (75KB) | (29KB) | --- |
特定工場の新設等のための工事日程 | (70KB) | (40KB) | --- |
緑化計画書 | (34KB) | --- | (16KB) |