選挙について
選挙人名簿の登録
選挙で投票をするためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
(1)満18歳以上の日本国民で、(2)住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から登録基準日まで引き続き3か月以上武雄市の住民基本台帳に記録され、市内に住所を有しなくなった日後4か月を経過しない人、を次の機会に選挙管理委員会が登録します。
定時登録
3、6、9、12月の1日現在で年齢・住所要件を判定し、1日に登録します。
選挙時登録
選挙の際に、年齢要件は選挙期日現在、住所要件は登録基準日(通常は選挙の公示または告示の前日)現在で判定し、登録基準日に登録します。
※一度登録されると、死亡や転出後4か月経過など以外では抹消されません。
投票
選挙人名簿に登録されている人は選挙権の欠格規定に該当しない限り、次のとおり投票できます。
衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査
転出した人も投票できます。ただし、転出後4か月を経過した人や転出先市町村の選挙人名簿に登録された人は、武雄市では投票できません。なお、国外に居住する人で在外選 挙人名簿に登録された人は、衆議院議員選挙及び参議院選挙に限って投票ができます。
知事・県議会議員選挙
県内に住所があることが必要です。武雄市民はもちろん、県内に転出してその後引き続き県内に住所がある人は、武雄市で投票できます。ただし、転出後4か月を経過した 人や転出先市町村の選挙人名簿に登録された人は、武雄市では投票できません。
市長・市議会議員選挙
市内に住所があることが必要です。転出した人は、投票できません。
期日前投票と不在者投票
- 投票は投票日にすることが原則ですが、仕事や用務、冠婚葬祭や旅行などで投票日に投票所に行くことができない人は、前もって期日前投票をすることができます。
- 不在者投票指定病院、老人ホームなどに入院、入所している人はその施設内で、また、出張などにより武雄市外に滞在している人は滞在地の市町村選挙管理委員会で、不在者投票をすることができます。
郵便等投票
身体に重度の障害があって一定の要件(下記参照)に該当する人は、自宅等で郵便等投票ができます。あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です。手続きに時間がかかることがありますので、早めに申請してください。
また。ご自分で文字を書けない人は、代理記載の制度があります。あらかじめ届出が必要です。
いずれも、選挙のあるなしにかかわらず、いつでも申請できます。
※該当する障害の程度
《身体障害者》
身体障害者手帳に次の程度が記載されている人
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級若しくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級若しくは3級 |
免疫の障害 | 1級から3級 |
《戦傷病者》
戦傷病者手帳に次の程度が記載されている人
両下肢、体幹の障害 | 恩給法で定める特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 恩給法で定める特別項症から第3項症まで |
《要介護者》
被保険者証に要介護5であると記載されている人
寄附の禁止
お金のかからない選挙の実現のため、政治家や候補者が選挙区内の人に寄附や贈り物をすることはもちろん、有権者がこれを求めることも禁止されています。
- 入学、卒業、就職などのお祝い
- イベントや旅行などへの差し入れ
- 代理人が出席する結婚祝いや葬式の香典
- お祭りの寄附やお酒
- お歳暮やお中元、お見舞金
- 葬式の花輪、線香