政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票について
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。)以下「公職の候補者等」という。)及び当該候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類については、次のとおり制限があります。(公職選挙法第143条第16項、第17項及び公職選挙法施行令第110条の5)
立札及び看板の類の総数の制限
立札及び看板の類は、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて、次の表に掲げる枚数まで掲示することができます。
選挙の種類 | 証票の種類 | 証票交付申請先 | |
---|---|---|---|
公職の候補者等 | 後援団体 | ||
市長・市議会議員 | 6枚 | 6枚 | 武雄市選挙管理委員会 |
事務所ごとの数の制限
立札及び看板の類は、1つの事務所に2枚まで掲示できます。
1枚の立札及び看板の類の両面を使用したものは2枚と数えます。
大きさの制限
立札及び看板の類の大きさは、縦150cm以内、横40cm以内です。
(ただし、足を付けた場合はその長さを含む。)
選挙管理委員会の交付する証票の貼付
立札及び看板の類には、前面の見えやすいところに、1枚ごとに、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼付しないと掲示できません。
この「証票」の交付を受けようとする者は、上の表の区分に応じて、当該選挙管理委員会に対し、「証票交付申請書」により交付申請してください。
掲示上の注意
立札及び看板の類は、法定数の範囲内のものであっても、当該候補者等又は当該後援団体が、政治活動のために使用する事務所として選挙管理委員会へ届け出た建物の入り口付近に建てるべきであり、届け出た以外の場所や事務所としての実態のない場所(交差点や駐車場、田畑等)、自動車等については掲示できません。
以上のほか、実際に掲示をする際に注意すべき事項は以下のとおりです。
- カーブミラー等の公の工作物に許可なく立札及び看板の類を取り付けることはできません。 立札及び看板の類の記載内容は、選挙運動にわたるものであってはいけません。
- 中に電灯を入れたあんどん形式のものは、立札及び看板の類とは認められません。
- 立札及び看板の類は、選挙運動期間中に新たに掲示することはできませんが、選挙運動期間前に掲示したものであれば、選挙運動期間中も掲示しておくことができます。
- 立札及び看板の類の移動や廃止については、交付申請先の選挙管理委員会に対し届け出てください。
- 証票の有効期限に注意してください。
- 三角柱や円錐形のように立体的になったものは使用できません。【下図参照】
看板等の掲示場所等を移動した場合について
申請書に記載した掲示場所等を移動する場合には、速やかに移動届を武雄市選挙管理委員会に届け出てください。
証票の再交付について
証票が汚損若しくは破損したため使用できなくなったとき又は紛失若しくは盗難にあったときは、選挙管理委員会に証票再交付申請書により再交付の申請をしてください。
証票の返還について
以下の事項に該当する場合には、速やかに選挙管理委員会へ証票を返還するとともに、証票返還届出書を提出してください。
- 交付されている証票の選挙の種別を変更するとき。
【例】市議会議員から市長へ変更するとき、市議会議員から県議会議員へ変更するとき等 - 立礼・看板等を掲示する必要がなくなったとき。
【例】公職の候補者等でなくなったとき、後援団体を解散したとき等
証票の有効期限について
- 証票には有効期限があります。
- 有効期限が切れている証票を使用している場合は、公職選挙法に違反するおそれがあります。
選挙管理委員会事務局 選挙係
Tel (0954)23-9211・Fax (0954)23-9811
E-mail:senkyo@city.takeo.lg.jp