個人情報ファイル簿の公表
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、市が保有する個人情報ファイルについて、その存在及び概要を明らかにすることにより透明性を図るとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするため、一部の例外を除き、個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目などを記載した個人情報ファイル簿を公表しなければならないと規定しています。
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報保護法第75条第1項の規定により本市が公表する個人情報ファイル簿については、以下のとおりです。
個人情報ファイル簿(一覧)
個人情報ファイル簿一覧 全72件(令和6年4月1日現在)
個人情報ファイル簿(単票)
個人情報ファイル簿(単票)を組織ごとに掲載しておりますので、閲覧される場合は、以下の組織名を選択してください。
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