武雄市サイバーセキュリティを確保するための方針
「武雄市サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それおれの管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これを踏まえ、本市では「武雄市情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針」を同条に規定する「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、これを公表いたします。
武雄市情報セキュリティ基本方針
目的
本市が保有する情報資産の機密性、完全性および可用性を維持するため、地方自治法第244条の6(施行期日:令和8年4月1日)に基づき、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的としています。
情報セキュリティポリシーの構成
情報セキュリティポリシーは、情報セキュリティ基本方針と情報セキュリティ対策基準で構成しています。
なお、情報対策セキュリティ対策基準については、本市の現状分析を基に、個別具体的に対策を示したものであり、公開することにより情報セキュリティが脆弱になるため非公開としておりますのでご理解をお願いします。
基本方針
武雄市情報セキュリティ基本方針(PDF)
お問い合わせ
企画部デジタル政策課 情報システム係
TEL:0954-27-7107
E-mail:digital@city.takeo.lg.jp
