公共施設の使用料減免基準の見直しについて(令和7年4月1日〜)
使用料減免基準の見直しの目的
公共施設の減免基準の適正な運用を図るため、使用料改定を機に、統一的な基準を設けます。
使用料減免基準の見直しの基本方針
- 利用者負担の公平性・平等性を確保するため、減免基準を統一します。
- 使用料は、施設利用の対価であることから、全額納付が原則であるものの、使用料の負担を政策的に軽減する必要がある場合は、条例、規則等の規定により減免するものとします。
政策的に軽減する具体例
- 障がい者の負担軽減・障がい者の自立促進を図るため(障害者基本法第24条)、障がい者団体や障がい者個人が利用する場合を減免の対象とします。
- 地域コミュニティの維持・形成を図るため、市民の自主的な文化活動、教育振興またはまちづくり活動のために地域コミュニティ拠点施設(各町公民館及び市立小中学校施設)を利用する場合を減免の対象とします。
今回の見直しに伴う主な変更点
減免基準の拡充
- 障がい者団体や障がい者個人が利用する場合
新たに、全施設共通の減免項目とします。
→障がい者団体:免除
障がい者個人:5割減額 - 市民の自主的な文化活動、教育振興またはまちづくり活動のために地域コミュニティ拠点施設(各町公民館及び市立小中学校施設)を利用する場合
新たに、各町公民館及び市立小中学校施設の減免項目とします。
→免除
見直し後の使用料減免基準
1.全ての施設に共通する減免基準
減免基準 | 減免割合 | |
---|---|---|
1 | 市または教育委員会が主催または共催するとき | 免除 |
2 | 市内の学校教育法第1条に規定する学校等が学校行事として利用するとき | 免除 |
3 | 市内の行政区等が利用するとき | 免除 |
4 | 市内の障がい者団体が利用するとき | 免除 |
5 | 身体障害者手帳等の交付を受けている者が利用するとき | 5割減額 |
6 | 上記に掲げるもののほか、市長(または教育委員会)が特に必要と認めるとき | 10割以内で市長(または教育委員会)が定める割合を減額 |
2.特定の施設の減免基準
公民館、市立小中学校施設(学校体育館、学校グラウンド等) ※上記1の減免基準1〜6も適用
減免基準 | 減免割合 | |
---|---|---|
7 | 市の社会教育関係団体がその団体の行事として利用するとき | 免除 |
8 | 市民の自主的な文化活動、教育振興またはまちづくり活動のために利用するとき | 免除 |
体育施設 ※上記1の減免基準1〜6も適用
減免基準 | 減免割合 | |
---|---|---|
7 | 体育施設を生徒及び児童が利用するとき | 5割減額 |
8 | 市の社会教育関係団体が主催する行事のために利用するとき | 5割減額 |
文化会館※ 上記1の減免基準1〜6も適用
減免基準 | 減免割合 | |
---|---|---|
7 | 武雄市文化協会が利用するとき | 5割減額 |
8 | 勤労者の福祉向上と勤労意欲の増進を目的とした市内に居住する勤労者から構成される団体または市内に存する事業所の勤労者から構成される団体または市内に存する事業所の勤労者から構成される団体による集会棟、成人棟、または青少年ホーム棟の利用のうち、教育委員会が特に必要と認めるとき | 5割以内において、市長がその都度定める割合を減額 |
お問い合わせ
総務部 財政課
TEL:0954-23-9320
E-mail:zaisei@city.takeo.lg.jp