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屋外広告物を表示(設置)される場合は届出が必要です

 佐賀県屋外広告条例の規定により、武雄市内に屋外広告物を設置するときには、武雄市長の許可が必要です。平成22年4月の条例改正により、それ以前に設置されていた屋外広告物も申請が必要になっていますので、武雄市まちづくり部都市政策課で手続きをしてください。

※申請が必要だと思われる事業所等については、案内文書を随時送付していますので、ご確認ください。

屋外広告物の例

一般広告物(*1):すべて許可が必要

自家用広告物(*2):小規模なもの(*3)を除き、許可が必要

  • *1 一般広告物:主に道路の周辺に設置され、店名や事業所名、その営業内容等を表示する広告物
  • *2 自家用広告物:店舗や事業所等の敷地内に、自己の店名、事業所名、事業内容等を表示する広告物
  • *3 小規模なもの:第1種許可区域は10平方メートル以内、第2種許可区域は20平方メートル以内は許可不要です

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お問い合わせ

武雄市役所
まちづくり部 都市政策課 都市計画・交通係
Tel (0954)27-7162・Fax (0954)23-7585
E-mail:toshi@city.takeo.lg.jp