公益通報制度
公益通報者保護法について
近年、国民生活の安心安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害を防止する観点から、事業者の法令違反行為にかかる通報が行われた場合に、通報者が事業者による解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう「公益通報者保護法」が制定されています。
「公益通報者保護法」では、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのか、通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置などについて定められています。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
通報者保護法と制度の概要(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
公益通報とは
公益通報とは、通報対象事実(事業者や行政機関において、法令違反行為や市民の生命・身体・財産に被害を及ぼすおそれのある行為など)が生じ、又は生じようとしている場合に、その是正や未然防止を目的として、通報対象事実について処分・勧告等の権限を有する行政機関などに通報することをいいます。
(参考)通報者の方へ(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
外部公益通報
外部公益通報とは、自分の勤務先などで行われている通報対象事実について認識した場合に、その法令違反行為等について処分を行う権限のある行政機関に対して行う通報のことをいいます。
行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
内部公益通報
内部公益通報とは、本市の職員など市の内部業務に関わる方が、市内部の通報対象事実について認識した場合に行う通報のことをいいます。
※上記いずれの公益通報において、個人的な苦情、人事上の不満、誹謗中傷、単なるうわさ話などは対象外となる場合があります。
公益通報ができるのはどんな人?
- 事業者の労働者・本市職員(退職後1年以内の者を含む)
- 派遣労働者(派遣労働終了後1年以内の者を含む)
- 取引先の労働者(取引先関連の業務終了後1年以内の者を含む)
- 法人の役員
通報窓口
武雄市総務部総務課
TEL:0954-23-9315
E-mail:soumu@city.takeo.lg.jp
受付時間:8時30分から17時15分まで(平日のみ)
通報方法
原則として、書面(電子メールを含む。)で受け付けます。
通報の際にお知らせいただきたい内容
長を円滑に進めるため、可能な範囲で次の内容をお知らせください。
- いつ
- どこで
- 誰が
- 何をしたか
- どのような法令違反か
- 証拠資料の有無
匿名での通報も受け付けますが、調査が難しくなる場合があります。
通報者の保護
通報をしたことを理由として、解雇、降格、嫌がらせその他不利益な取扱いをしてはなりません。
武雄市では、通報者の指名や通報内容などの秘密保持を徹底し、適切に対応します。
通報の流れ
- 通報受付
- 内容確認
- 調査実施
- 是正措置
- 公益通報者へ措置内容の通知
要綱等
お問い合わせ
武雄市総務部総務課
〒843-8639 佐賀県武雄市武雄長大字昭和12番地10
TEL:0954-23-9315
E-mail:soumu@city.takeo.lg.jp
