要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
概要
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、「避難確保計画」の作成と避難訓練の実施が義務となります。
避難確保計画とは
要配慮者利用施設が、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、防災体制や訓練などに関する事項を定める計画です。
避難確保計画の作成の対象となる施設
避難確保計画の作成等が必要な施設は、武雄市地域防災計画に名称と所在地を掲載している、「洪水浸水想定区域内」または「土砂災害警戒区域内」に立地する要配慮者利用施設です。
避難確保計画の作成の対象施設は、次の一覧表でご確認下さい。
【洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設一覧】 [PDF]
避難確保計画作成の様式
下記の様式をダウンロードいただき、該当する項目を記入して下さい。様式に記載例が併記されています。
避難確保計画の報告要領
避難確保計画を作成・変更したときは、次の窓口に提出をお願いいたします。
提出資料
- 避難確保計画(3部)
- 作成報告書(1部)【避難確保計画作成(変更)報告書】 [Word]
提出先
武雄市役所4階 防災・減災課の窓口に持参または郵送、若しくはメールで提出して下さい。
避難確保計画に基づく訓練の報告要領
作成した避難確保計画に基づき訓練を行った場合、訓練実施報告書を提出して下さい。
提出資料
- 訓練実施報告書(1部)【訓練実施報告書】 [Word]
提出先
武雄市役所4階 防災・減災課の窓口に持参または郵送、若しくはメールで提出して下さい。
お問合せ
武雄市 総務部 防災・減災課
- TEL:0954-23-9223
- anzen@city.takeo.lg.jp