印鑑登録と証明
印鑑登録のできる人
武雄市に住民登録をしている人
※15歳未満及び意思能力を有しない人は登録できません(武雄市印鑑条例第2条)
登録手続きについて
登録手続きは原則として登録申請者本人が来庁して行います。
病気その他やむを得ない事由により本人の来庁が困難である場合は、代理人による手続きが可能ですが、即日の登録はできません。本人が来庁する場合と、代理人が来庁する場合とで手続きが異なりますので、詳細は以下をご覧ください。
本人が手続きする場合
顔写真付きの本人確認書類があるときは、即日で登録ができます。
【申請に必要なもの】
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳など)
顔写真付きの本人確認書類がないときは、本人確認を行う保証人の有無により手続きが異なります。
保証人がいる場合
武雄市で印鑑登録をしている人に保証人となってもらい、登録申請者の本人確認を行うことで即日の登録ができます。
【申請に必要なもの】
- 登録する印鑑
- 保証人の実印
保証人がいない場合
顔写真付きの本人確認書類がなく保証人もいないときは、照会書による本人確認を行うため即日の登録はできません。
【初回申請時に必要なもの】
- 登録する印鑑
※初回申請後、照会書を登録者の住所に郵送しますので、必要事項を記入してください。
登録手続きのために再度来庁する必要があります。
【登録時に必要なもの】
- 登録する印鑑
- 照会書
- 本人確認書類(保険証など)
代理人が手続きをする場合
原則、登録申請者本人の申請ですが、病気その他やむを得ないときのみ代理人での手続きが可能です。
照会書により申請者本人の意思確認を行うため即日の登録はできません。
〈初回申請時に必要なもの〉
- 登録する印鑑
- 代理権授与通知書
初回申請後、照会書を登録者の住所に郵送しますので、必要事項を記入し、登録手続きのために再度来庁する必要があります。
〈登録時に必要なもの〉
- 照会書
- 登録する印鑑
- 登録申請者の証明書類(保険証など)
- 代理人の身分証明書(運転免許証 保険証など)
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
- 他の者がすでに登録しているもの、または同一世帯内ですでに登録されている印影と極めて類似するもの
- その他市長が不適当と認めるもの
具体的には次のようなものは登録できません
ア 屋号や雅号、職業などの刻印
イ 図案化されたもの
ウ 文字が白ぬきのもの
エ 印相印などで判読が困難なもの
オ 印影の輪郭が25%以上欠けているもの
カ 変形しやすいもの(ゴム印・合成樹脂印など)
※大量に生産された印鑑は、なるべく避けてください。
印鑑登録証及び印鑑証明書について
- 登録手続きが完了すれば印鑑登録証(手帳)を交付します。
- 印鑑登録証明書が必要な場合は、必ず登録証を持参してください。
- 印鑑登録証がないと証明書は発行できません。
- 印鑑登録の改印や登録証を紛失した場合は、廃止届または亡失届を出してください。
※印鑑登録証(カード)を忘れた場合、登録者に限り、マイナンバーカード(個人番号)や運転免許証などの官公署発行の写真付き本人確認書類をご提示いただくことで、印鑑登録証明書を発行いたします。
申請書等ダウンロード
申請書等についてはこちらのページからダウンロードしてください。