特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について(特定技能外国人受入れ機関の方へ)
「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し次のことが規定されました。
- 特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために 実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること。
- 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に おいて地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること。
※本改正内容の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>
本改正に伴う本市への手続き
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区 町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または 在留期間更新許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または 在留期間更新許可申請を行う前
※ 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を 受け入れる等の際に再提出する必要はありません。 ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
- 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
手続き
「協力確認書」は、郵送またはメール送信のいずれかの方法でご提出をお願いいたします。
- 郵送 〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10(武雄市役所 男女参画・市民協働課 宛)
- メール送信 danjyo@city.takeo.lg.jp (武雄市役所 男女参画・市民協働課 宛)
本市の共生施策
【本市の共生方針】(「もっと輝く☆スター戦略☆ 第3期」より)
在留外国人や観光客は増加傾向にあるため、異なる文化や価値観を互いに理解し、尊重し合うことが求められています。武雄市の伝統や文化、今ある地域資源などを大切に守りながら、外国人等との相互理解を深めるための交流の機会創出や、外国人が暮らしやすく、過ごしやすい環境整備を進めます。
【本市の共生事業】
● 行政からの情報
- コミュニケーション支援ボードを設置(たけおポータル内)
- 武雄市防災アプリ「たけぼう」※多言語対応(たけおポータル内)
- 外国語のごみの分別(たけおポータル内)
- 武雄市災害時ヘルプカード [PDFファイル/504KB]
- やさしい日本語でおもてなし(広報武雄の記事)[PDFファイル/10.7M]
● やさしい日本語教室
- たけお日本語教室(Facebookページ)<外部リンク>
● 観光
- 外国人観光客向け多言語コールセンター〜トラベルサポート〜(たけおポータル内)
- 武雄市観光パンフレット(観光協会)<外部リンク>
お問い合わせ
総務部男女参画・市民協働課 男女参画・市民協働係
Tel (0954)23-9141・Fax (0954)23-3816
E-mail:danjyo@city.takeo.lg.jp