被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
被相続人の住まいを相続した人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。
この特例措置を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。確認書申請窓口等については下記のとおりですのでご参照ください。
制度の概要
※制度の概要については、武雄税務署にお問い合わせください。
確認書申請様式
(様式1-1)相続した家屋または家屋およびその敷地を譲渡する場合
(様式1-3)当該家屋の譲渡後に、買主が耐震改修工事または解体する場合
申請にあたっての留意事項
・申請書2枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は市で記載しますので、空欄のままでご提出ください。
・添付書類は返却いたしませんので、必要に応じてコピーを取っておくようにしてください。
・申請書の受理から確認書の発行までに1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕をもって申請ください。
・本確認書は、特例措置を受けることができることを確約するものではありません。特例措置の詳細や要件に関しては、国土交通省ホームページを確認いただくか、税務署へお問合せください。
確認書申請窓口
〒843-8639
佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10
武雄市 お結び課 移住定住係
関連リンク
お問合せ
武雄市 お結び課 移住定住係
- TEL:0954-27-7231
- FAX:0954-23-3816
- E-mail:omusubi@city.takeo.lg.jp
