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くみ取り便槽・浄化槽の使用をやめるときは「最終清掃」を行ってください

最終清掃とは

  1. 公共下水道や農業集落排水への切替、接続を行うとき
  2. 建物の取り壊しや敷地の整備を行うとき
  3. 新しい浄化槽へ入れ替えるとき

などに、くみ取り便槽・浄化槽を取り壊す前に行わなければならない、槽内の清掃のことです。

最終清掃は槽内の汲み取りを行うだけでなく、内部の付着物の除去及び消毒が必要です。

最終清掃を行わなかったら

槽の中にたまったものをくみ出し、地下に浸透させたり水路等に排出する行為や、槽の中の付着物を除去せず、そのまま槽ごと廃棄する行為は、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

第16条 投棄防止に違反する行為(不法投棄)

第25条 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処し、又はこれを併科する。

にあたり、罰せられます。

最終清掃を行うときは

必ず、施主が市の許可業者に直接依頼する必要があります。

許可を受けていない業者が、汚泥等の抜き取りを行うと罰せられます。

建物解体等の依頼を受けた事業者の方へ

  1. 施主に、し尿汲み取り便槽や浄化槽の有無を確認する。
  2. し尿汲み取り便槽や浄化槽がある場合は、最終清掃が必要であると施主に伝える。
  3. 最終清掃が行われたかどうか不明の時は、市または市の許可業者へ確認する。槽内に残存するものがある場合は、最終清掃が行われていないことになります。
  4. 最終清掃を含めた解体を請負うことはできません。最終清掃は解体とは別に、施主が市の許可業者に直接依頼するように伝える。
  5. 許可を受けた業者が最終清掃を行ったことを示す書面等を確認したうえで、解体に着手する。
  6. 便槽等は特別な事情がある場合を除き、全撤去する。撤去物は産業廃棄物にあたるので適切に処理する。

以上のことについて確認せず、槽内にある一般廃棄物を適切に処理しなかったときは、施主が行った時と同様、不法投棄にあたり罰せられます。

お問い合わせ

武雄市まちづくり部環境課

TEL:0954-27-7163

FAX:0954-23-7585

E-maii:kankyou@city.takeo.lg.jp>

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