コミュニティ広場設置補助金
地域コミュニティの活性化対策として、各区が新たにコミュニティ広場を設置し、または、既存のコミュニティ広場を整備する場合、その施設整備の費用に対し補助金を交付します。
交付対象
事業実施主体は市内の各区となります。
補助金の交付の対象となるコミュニティ広場は、おおむね200平方メートル以上の面積を有する広場で、区の住民が常時コミュニティの場として使用できるものとなります。
補助内容
補助金の額は、補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とします。ただし、200万円を限度とします。
- 土地 : 造成に要する費用
- 遊具 : 各種遊具の設置に要する費用
- 附帯設備 : 便所の設置及び改修に要する費用
砂場、手足洗場、外柵及び外灯の設置に要する費用
補助金の交付を受けた区は、10年間は補助金対象広場を上記「交付対象」の用途以外に使用できません。規定に違反したときは、補助金を返還いただく場合があります。
お問い合わせ
総務部男女参画・市民協働課 男女参画市民協働係
Tel (0954)23-9141・Fax (0954)23-3816
E-mail:danjyo@city.takeo.lg.jp