特定非営利活動法人(NPO法人)への監督
このページでは、以下の項目について掲載しています。
- NPO法人に対する監督
- NPO法人の設立認証取消しの公表
- NPO法人への過料事件通知の公表
1 NPO法人に対する監督
NPO法人に対する監督については、NPO法第41条~43条に定めてあり、その概要は以下のとおりです。
1) 報告及び検査(法第41条)
所轄庁等は、行政処分の事実や法令違反が明確な場合、報告を求め、帳簿等の立入検査に入ることができます。
2) 改善命令(法第42条)
所轄庁等は、期限を定めて、改善のための必要な措置をとるように命じることができます。
3) 設立認証の取り消し(法第43条)
所轄庁は、第42条の改善命令に違反しかつ他の方法によっても監督目的を達成できないとき、又は3年以上にわたって事業報告書等が提出されないとき、設立認証の取消しを行うことができます。
・このほかに、各種の届や報告等の未提出や虚偽記載等に対しては20万円以下の「過料」(法第80条)が科せられることがあります。
・設立認証の取り消しを受けた法人の役員は、取消し日から2年間は、NPO法人の役員になることができません。
他の法人の役員にもなっている場合、辞任又は解任が必要です。引き続き役員を継続すると今度は他の法人がNPO法違反に問われることになりますのでご注意ください。
監督に関する条項の内容については、下記ファイルをご参照ください。
・NPO法監督条項の内容 (PDF)
・NPO法監督条項の条文 (PDF)
2 NPO法人の設立認証取消しの公表
特定非営利活動促進法第43条第1項の規定に基づき、これまでに設立認証の取消しを行った特定非営利活動法人は、下記の法人です。
対象となる特定非営利活動法人はありません。(令和8年3月時点)
3 NPO法人への過料事件通知の公表
特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等を提出するよう督促を行っても提出されていない法人に対し、同法第80条第5に該当すると判断し、地方裁判所あてに過料事件として通知したのは、下記の法人です。
対象となる特定非営利活動法人はありません。(令和8年3月時点)
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総務部男女参画・市民協働課 男女参画・市民協働係
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