土地取引の届出
「国土利用計画法」により、次のような土地取引をした場合は、契約締結後2週間以内に県知事(市役所を経由して)へ届け出なくてはなりません。
- 都市計画区域:5,000平方メートル以上
- その他の区域:10,000平方メートル以上
※無届けの土地取引や虚偽の届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ
武雄市武雄市役所 まちづくり部 都市計画課
TEL:0954-27-7162
E-mail:toshi@city.takeo.lg.jp