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土地取引の届出

 「国土利用計画法」により、次のような土地取引をした場合は、契約締結後2週間以内に県知事(市役所を経由して)へ届け出なくてはなりません。

 ※無届けの土地取引や虚偽の届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

お問い合わせ

武雄市
武雄市役所 まちづくり部 都市計画課 
TEL:0954-27-7162
E-mail:toshi@city.takeo.lg.jp

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