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標準小作料が改定されました

投稿日:2009年04月01日(水)
小作料改定

 農業委員会では、農地法第23条第1項の規定に基づき、平成21年4月1日からの標準小作料を改訂しました。

 農地の小作契約(使用貸借・賃貸借)は、その内容を明らかにするために、契約の期間、小作料などを明記した契約を結ばなくてはなりません。

 小作料を変更される場合は、貸し手・借り手の双方で話し合いのうえ、契約変更の手続きをしてください。

 農地の区分と10アールあたりの標準小作料は、次のとおりです。

  • 田のA地区
    • 橘町平坦部と北方町の国道34号線より南側の圃場整備地区で生産性の高い地域

    18.000円

  • 田のB地区
    • 武雄町・朝日町・若木町・武内町の圃場整備地区で平坦部の生産性の高い地域

    15.000円

  • 田のC地区
    • 東川登町・西川登町・山内町・北方町(A地区を除く)の平坦部の圃場整備地区で生産性の高い地域
    • 橘町(A地区を除く)の圃場整備地区で生産性の高い地域

    12.000円

  • 田のD地区
    • A地区、B地区、C地区及びE地区以外の地域

    8.000円

  • 田のE地区
    • 圃場整備地区を除く中山間地域

    1.500円

    なお、畑の標準小作料は廃止しました。

お問合せ

 農業委員会事務局
 電話 0954(23)9245
 E-mail:nougyou@city.takeo.lg.jp