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児童手当を受給されていない方へ

投稿日:2009年04月27日(月)
児童手当

 小学校修了前の児童を養育している方で、所得制限により児童手当を受給できなかった方は、5月中に新たに児童手当の手続きが必要です。

 6月からの手当は平成20年中の所得によって審査しますので、前年は所得制限のため受給できなかった方でも、受給することができる場合があります。

 5月末までに請求がない場合、資格があっても6月からの受給はできませんのでご注意ください。

 詳しくは、支援課までお尋ねください。

 なお、現在受給中の方は6月に現況届の提出が必要となります。

請求に必要なもの

  • 申請者の健康保険証の写し(申請者が厚生年金等に加入している場合)
  • 印鑑(認印可)
  • 申請者名義の金融機関口座
  • 児童手当用所得証明書(平成21年1月1日に武雄市に住所がなかった方のみ)
    ※所得証明書は6月以降に旧住所地から取り寄せて、後日提出となります。

所得制限限度額表

扶養親族等の数所得制限限度額厚生年金等の加入者の場合
の特例による限度額
0人460万円532万円
1人498万円570万円
2人536万円608万円
3人574万円646万円
4人612万円684万円
5人650万円722万円

 ※ご自分での確認はあくまでも目安としてください。

お問合せ

 武雄市役所
 支援課 家庭支援係 電話 0954(23)9216
 山内支所
 くらし課 福祉健康係 電話 0954(45)2906
 北方支所
 くらし課 福祉健康係 電話 0954(36)6020