児童手当を受給されていない方へ
投稿日:2009年04月27日(月)

小学校修了前の児童を養育している方で、所得制限により児童手当を受給できなかった方は、5月中に新たに児童手当の手続きが必要です。
6月からの手当は平成20年中の所得によって審査しますので、前年は所得制限のため受給できなかった方でも、受給することができる場合があります。
5月末までに請求がない場合、資格があっても6月からの受給はできませんのでご注意ください。
詳しくは、支援課までお尋ねください。
なお、現在受給中の方は6月に現況届の提出が必要となります。
請求に必要なもの
- 申請者の健康保険証の写し(申請者が厚生年金等に加入している場合)
- 印鑑(認印可)
- 申請者名義の金融機関口座
- 児童手当用所得証明書(平成21年1月1日に武雄市に住所がなかった方のみ)
※所得証明書は6月以降に旧住所地から取り寄せて、後日提出となります。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 厚生年金等の加入者の場合 の特例による限度額 |
---|---|---|
0人 | 460万円 | 532万円 |
1人 | 498万円 | 570万円 |
2人 | 536万円 | 608万円 |
3人 | 574万円 | 646万円 |
4人 | 612万円 | 684万円 |
5人 | 650万円 | 722万円 |
※ご自分での確認はあくまでも目安としてください。
お問合せ
武雄市役所
支援課 家庭支援係 電話 0954(23)9216
山内支所
くらし課 福祉健康係 電話 0954(45)2906
北方支所
くらし課 福祉健康係 電話 0954(36)6020