税務課からのお知らせ ~税金の制度が変わりました~
☆公的年金からの特別徴収(引き落とし)が始まります。
公的年金を受給され、個人住民税を納税する義務のある方については、現在、口座振替または納付書で納付いただいています。
今回、制度の導入により、個人住民税が公的年金から引き落としされる(特別徴収される)ことになり、公的年金を支払う社会保険庁などが直接、市へ納付することになります。
今後の高齢化社会の進展に伴い、納税の利便性向上のために地方税法が改正されたことによるものです。

対象者は?
新たな制度の対象となる方は「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある方」です。(収入が公的年金のみの場合、年間所得28万円以下の場合は対象となりません)
※「介護保険料が年金から引き落としされていない方」「引き落としされる個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方」などは対象となりません。
税負担はどうなるの?
この制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市に直接納めるように変更するものです。この制度により新たに税負担が生じるものではありません。
対象となる年金は?
老齢基礎年金また昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。障害年金および遺族年金などの非課税年金からは個人住民税の引き落としはありません。
徴収される税額は?
引き落としされる個人住民税は、公的年金所得の金額から計算された個人住民税額分のみで、給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額分は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書(口座振替の方は月末振替)で納めていただくことになります。
実施時期は?
公的年金からの引き落としの開始は平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年6月、7月、8月、9月(第1期から4期まで)については市よりお送りします納付書(口座振替の方は月末振替)で納付いただくことになります。
国民健康保険税が改正されます
介護納付金課税額について、限度額を現行の9万円から10万円に引き上げます。
※課税限度額について・・・国民健康保険税は、受益の程度とかけ離れた保険税が賦課されることは望ましくないとの考えから、基礎課税額(医療分)、介護納付金課税額(介護分)及び後期高齢者支援金等課税額のぞれぞれについて、課税額の上限(課税限度額)を設けております。
宅地等の負担調整措置の改正
宅地の税負担は、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地の税負担をなだらかに上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。依然として地域による負担水準の格差が生じているため、平成21年度から平成23年度までの負担調整措置として現行の制度を維持します。
固定資産税の主な改正
固定資産税率が統一(1.55%)します
固定資産税の税率は、平成18年度から平成20年度まで旧市町ごとに不均一課税でしたが、平成21年度から1.55%とし全市統一されます。(合併協議会決定事項)
※山内町・北方町に固定資産を所有されている場合、評価額が下落していても税率の上昇に伴い、固定資産税額が上昇する場合があります。
固定資産税率
所 在 地 | 平成17年度 | 平成18年度?平成20年度 | 平成21年度? |
---|---|---|---|
旧武雄市 | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
旧山内町・北方町 | 1.40% | 1.48% |
平成21年度は、評価替えの年です
土地・家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
路線価を公開しています
宅地等の評価額の基礎となる路線価、標準宅地の価格の閲覧ができます。閲覧希望の方は、武雄市役所税務課・山内支所総務課・北方支所総務課でお尋ねください。
お問合せ
武雄市
政策部税務課(担当 菰田)
電話 0954(23)9220
E-mail zeimu@city.takeo.lg.jp