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年金所得がある方の納税方法変更のお知らせ

投稿日:2009年06月19日(金)

 平成21年10月からの住民税の年金特別徴収制度の開始に伴い、住民税が給与から特別徴収されている方で年金所得がある場合は、納税方法が二本立てになります。

 国の税制改正により、平成21年10月支給分の年金から、個人住民税の引き落とし(特別徴収制度)が開始されます。

 この制度の開始に伴い、これまで給与から引き落しされていた住民税のうち、年金所得に係る住民税は、平成21年6月の給与分から引き落しができなくなりました

 このため、住民税が給与から引き落しされている方で、年金所得がある場合の納税方法は、次のとおりになります。

 住民税が給与から引き落しされている方で年金所得がある場合は、

■年金以外の所得(給与、農業など)に係る住民税

 給与からの引き落し(従来どおり)

■年金所得に係る住民税額

  • 65歳未満の方は、納付書又は口座振替で納付
  • 65歳以上の方は、公的年金からの引き落とし

お問合せ

 武雄市
 税務課(担当 金岩)
 電話 0954(23)9220
 E-mail n-kanaiwa@city.takeo.lg.jp