計量器・・・正確ですか?「計量器定期検査が実施されます」
投稿日:2009年08月13日(木)

取引・証明の用途に使用される特定計量器(はかり)は、計量法により2年に1度、定期検査を受けることが義務付けられています。
平成21年度武雄市においては、次のとおり定期検査が実施されますので該当する計量器(はかり)をお持ちの方は必ず受検して下さい。
なお、検査には手数料等が必要になります。詳しくは、お問い合わせください。
平成21年度は山内町・北方町に所在されています企業様が対象となります。
集合検査日程
期 日 | 時 間 | 場 所 | 対象地区 |
---|---|---|---|
9月9日(水) | 10:00?15:00 | 山内農村環境改善センター | 山内町 |
9月10日(木) | 10:00?15:00 | 北方支所 | 北方町 |
定期検査対象計量器の範囲
- 取引とは・・・・有償であると無償であるかを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
- 証明とは・・・・公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
対象機器
- 商店・露店・行商等で商品の売買に使用する計量器
- 病院・薬局等で使用している調剤用の計量器
- 病院・学校・保健所・幼稚園等で使用している身体検査用の計量器(体重計)
- 運送業者等が貨物の運賃の算出等に使用する計量器
- 農業・漁業等に従事するものが、農産物・水産物等の売買・出荷のために使用する計量器
- 商店・工場・事業場等の原材料の搬入(学校・病院等への食材の搬入)・製品の販売・出荷のために使用する計量器
- 公共機関への報告又は公共機関が行う統計の公表などを目的として行う計量に使用する計量器
除かれる計量器
- 事業場等で原料の調合に使用する計量器
- 郵便物の試しはかりとして使用する計量器
- 農家で肥料配合用の試しとして使用する計量器
- 風呂屋に備え付けられている体重計
- 飲食店等で調合用に使用する計量器
※ 定期検査を受けない計量器を取引・証明に使用しますと、計量法により6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科に処せられます。
お問合せ
(社)佐賀県計量協会
電話 0952(31)1411
武雄市
営業部農林商工課
電話 0954(23)9335
E-mail nourin@city.takeo.lg.jp