(独)中小企業基盤整備機構からのお知らせ
投稿日:2009年11月10日(火)
小規模企業共済制度
個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金で、「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。掛金は全額所得控除となり、受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
お問合せと加入申込みは、商工会、商工会議所、青色申告会、金融機関の窓口へ。
経営セーフティ共済
取引先の突然の倒産が原因で経営悪化の危機に直面してしまったときに、資金を借り入れることができる共済制度です。無担保・無保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内(最高 3.200万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能です。
個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金で、「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。掛金は全額所得控除となり、受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
お問合せ
(独)中小企業基盤整備機構
電話 03(5470)1690