住民基本台帳法による台帳の写しの閲覧状況を公表します
投稿日:2009年11月17日(火)

住民基本台帳の写し(一部)の閲覧について、住民基本台帳法に基づき公表します。
今回の対象期間は、平成20年11月1から平成21年10月30日までです。
※住基法第11条第3項及び第11条の2第12項に基づく公表
お問い合わせは
武雄市
くらし部市民課
電話 0954(23)9225
E-mail shimin@city.takeo.lg.jp
住民基本台帳の写し(一部)の閲覧について、住民基本台帳法に基づき公表します。
今回の対象期間は、平成20年11月1から平成21年10月30日までです。
※住基法第11条第3項及び第11条の2第12項に基づく公表
武雄市
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