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佐賀県屋外広告物条例が改正され平成22年4月1日より施行されます

投稿日:2010年01月27日(水)

 佐賀県屋外広告物条例が改正され平成22年4月1により施行されます。

 平成20年4月より佐賀県屋外広告物条例の権限が武雄市に委譲され、これまで県が行っていた許可事務等を武雄市が行っておりますが、この度、県条例が抜本的に見直され平成22年4月1日より施行されます。

 主な改正内容は、次のとおりです。詳細は、県ホームページをご覧ください。

  1. これまで不要であった自己の店舗や事業所等に表示する屋外広告物も小規模なものを除き武雄市長の許可が必要となります。
  2. 自己の店舗や事業所等の敷地以外の場所に屋外広告物を設置する場合は、全て武雄市長の許可が必要となります。
  3. 屋外広告物を表示することができない禁止区域が、追加されました。

問い合わせ先

 佐賀県 まちづくり推進課 景観担当
 電話 0952(25)7326

 武雄市 都市計画課 計画係(担当 中島)
 電話 0954(23)9418
 E-mail toshi@city.takeo.lg.jp