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市・県民税、国民健康保険税、所得税の申告受付が始まります

投稿日:2010年01月29日(金)

 今年も市・県民税、国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)、所得税の申告時期を迎えました。昨年一年間(1月から12月まで)の所得について申告していただき、市・県民税や国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)の税額が決定されます。

 また、申告内容は介護保険料・保育料・児童手当などの算定基礎資料となります。

 今回より申告に関するお知らせをまとめた『申告のお知らせ』(市申告書付き)を全世帯に配布しております。

 また昨年、市・県民税の申告をされた方(確定申告を市でされた方を含む)で、平成22年度も申告が必要と思われる方には、申告受付の案内をハガキをお送りします。

 市では、2月16日(火)から3月15日(月)まで(土曜日、日曜日は除く)申告受付を行います。期限内に申告をお願いします。

 なお、政権交代にともない政府では税制改正が検討されておりますが、平成22年度については扶養控除等の控除額の変更等はございません。新たな改正が決定し次第、広報等を通してお知らせいたします。

申告をする必要がない人・必要な人

 広報2月号と同時に配布した『申告のお知らせ』2~3ページをご覧ください。

ご注意ください

 平成21年中に所得がなかった方についても、申告をしていただかないと、国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)の軽減措置が適用されません。また、児童手当、保育所入所、公営住宅入居、事業資金の融資等に必要な各種証明(所得証明、納税証明等)の発行ができない場合があります。

農業・営業・不動産所得を申告される人

 昨年一年間に生じた収入金額、必要経費等のすべてについて、収支内訳書に記入のうえ、申告をしてください。収支内訳書を個人で作成することが困難と思われる方は、広報1月号でお知らせしています収支記帳会にご参加ください。

申告に必要なもの

 広報2月号と同時に配布した『申告のお知らせ』3ページをご覧ください。

申告受付日程

 各地区の日程は次のとおりです。

 ※会場、時間帯によっては、待ち時間が長くなる場合もあります。時間に余裕を持ってお越しください。

武雄地区

 受付時間:午前9時から16時まで(土曜日、日曜日は除く)

 ※お住まいの地区以外では申告できませんのでご注意ください。

 ※市役所での申告受付はできませんのでご注意ください。

対象地区受 付 日受付場所
東川登町2月16日(火)東川登公民館
2月17日(水)
西川登町2月18日(木)西川登公民館
2月19日(金)
武 内 町2月22日(月)武内公民館
2月23日(火)
若 木 町2月24日(水)若木公民館
2月25日(木)
朝 日 町2月26日(金)朝日公民館
3月1日(月)
橘 町3月2日(火)橘公民館
3月3日(水)
武 雄 町3月4日(木)から武雄市文化会館ミーティングホール
3月8日(月)まで
武雄地区全域3月9日(火)から武雄市文化会館ミーティングホール
3月15日(月)まで

山内地区

 受付時間:午前9時から16時まで(土曜日、日曜日は除く)

 ※山内地区在住の方は、山内公民館以外の会場では申告できませんのでご注意ください。

 ※各地区の受付日の割り当てについては、別途お知らせします。

対象地区受 付 日受付場所
町内全域2月16日(火)から山内公民館
3月15日(月)まで

北方地区

 受付時間:午前9時から16時まで(土曜日、日曜日は除く)

 ※北方地区在住の方は、北方支所2階会議室以外の会場では申告できませんのでご注意ください。

対象地区受 付 日受付場所
町内全域2月16日(火)から北方支所2階会議室
3月15日(月)まで

市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の一部改正について

 所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)については、市・県民税の所得割から控除される場合があります。この制度について平成22年度から一部制度が改正されましたのでお知らせいたします。

平成11年から平成18年までに入居の方

 平成19年度の税制改正で所得税が減額になったことにより、所得税で控除できる金額が減少する場合があります。この場合減少した額については、市へ申告することにより、翌年度の市・県民税から控除していました。

 しかし、今回の改正により、平成22年度適用分より、年末調整や確定申告により住宅ローン控除の適用を受けている方は、市への申告をしなくても市・県民税の控除が適用されることになりました。

 ただし、確定申告や年末調整の手続きは今までどおりです。市・県民税の控除額は確定申告や年末調整された内容に基づき計算されますので、確定申告される方は期限内に申告をお願いします。期限内に確定申告が提出されない場合は控除できないことになりますのでご注意ください。

お問合せ

 武雄市
 政策部税務課(担当 菰田)
 電話 0954(23)9220
 E-mail zeimu@city.takeo.lg.jp