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農業委員会だより -違反転用防止-

投稿日:2010年02月09日(火)

 農地を農地以外に利用するときには、農地法による許可が必要です。

 農地に家や倉庫を建てたり、駐車場や資材置場として利用したりする場合は、工事を始める前に許可を受けなければなりません。農地ではないと思っている土地でも、地目が農地として残っている場合がありますので、必ず確認をしてください。

 農地の転用を計画される場合は、事前に農業委員または農業委員会事務局に相談してください。

許可なく転用してしまうと・・・

 許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、県知事は工事の中止、原状回復などの必要な措置を命ずることができるほか下記のような罰則を適用する場合があります。

 なお、違反転用については、農地法改正により県知事等による行政代執行制度が創設されました。

  1. 違反転用 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
  2. 違反転用における原状回復命令違反 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

お問合せ

 農業委員会事務局
 電話 0954(23)9245(担当 古川)
 E-mail nougyou@city.takeo.lg.jp