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固定資産の縦覧・閲覧を始めました

投稿日:2011年04月12日(火)

 平成23年度の土地・家屋の価格が決定しましたので、4月1日から固定資産の縦覧・閲覧ができます。

固定資産を縦覧ください

縦覧・閲覧場所

  • 武雄市役所税務課課税係
  • 山内支所総務課
  • 北方支所総務課

縦覧制度

 納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

縦覧・閲覧内容

縦覧帳簿記載事項

  • 土地価格等縦覧帳簿
    土地の所在・地番・地目・地積・価格
  • 家屋価格等縦覧帳簿
    家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格

 ※非課税・課税免除・免税点未満の物件は縦覧の対象ではありません。

 ※いずれも個人情報保護のため、所有者名・納税義務者名は、記載しておりません。

縦覧できる方

 固定資産税を納めている方

 ただし、土地に対する固定資産税のみ納税されている人は、家屋価格等縦覧帳簿は縦覧できません。また、家屋に対する固定資産税のみ納税されている人(借地・借家人等を除く)も、土地価格等縦覧帳簿は縦覧できません。

閲覧制度

 納税義務者等が自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。

縦覧・閲覧期間

 平成23年4月1日(金)から6月30日(木)まで土曜・日曜・祝休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧・閲覧に必要なもの

  • 納税通知や課税明細書または本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・健康保険証等)

注意

  • 代理人が申し込む場合は、委任状及び身分証明書が必要です。
  • 法人が申し込む場合には、申請書に法人の代表者印の押印が必要です。

縦覧・閲覧の手数料

 縦覧・閲覧の期間中は無料です。ただし、コピー等の交付はできません。

 ◎固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は地方税法第432条の規定により、価格を登録し公示した日(4月1日)から納税通知書送達後60日までの間において固定資産評価審査委員会事務局【総務課安全安心係電話(23)9315】に審査の申し出をすることができます。

お問合せ

 政策部税務課課税係(担当 梅嵜)
 電話 0954-23-9220
 E-mail zeimu@city.takeo.lg.jp