東日本大震災により被害を受けられた方へ税の特例措置
投稿日:2011年05月16日(月)
平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が施行されました。
国税
大震災により被害を受けた方は、特例により税務署で手続きを行うことで所得税の軽減・免除等を受けられます。
税制上の措置
- 申告・納付等の期限延長
- 所得税の軽減又は免除
- 源泉所得税の徴収猶予・還付
- 住宅借入金等特別控除の特例
- 納税の猶予
このほか、自動車が廃車となった場合の自動車重量税の特例還付や買換車両に係る自動車重量税の免除が受けられます。詳しくは最寄の税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページでご覧ください。
地方税
大震災により被害を受けられた方は、住民税、固定資産税、自動車税等の地方税について、次のような軽減措置等が受けられます。
税制上の措置
県税
- 自動車取得税等の非課税措置
- 不動産取得税の軽減措置
市税
- 個人住民税の軽減措置
- 固定資産税の軽減措置
- 軽自動車税の非課税措置
共通
- 申告・納付等の期限延長
- 減免措置
軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳しくは税務課課税係にお問い合せください。
お問い合わせ
政策部税務課(担当 松尾)
電話 0954-23-9220
E-mail zeimu@city.takeo.lg.jp