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平成24年度から適用される個人住民税の税制改正

投稿日:2012年02月07日(火)

扶養控除の見直し

 所得税における年少扶養控除の廃止と特定扶養控除の一部廃止に伴い、個人住民税も次のように扶養控除が変わります。

控除対象扶養親族の年齢別控除額
年齢H24年度からH23年度まで
16歳未満廃止33万円
16歳以上19歳未満33万円45万円
19歳以上23歳未満45万円(変更なし)

 ※年齢は、H24.1.1現在となります。

障がい者控除の変更

 年少扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者や扶養親族が同居の特別障がい者である場合において、障がい者控除の額が変更になりました。
障がい者控除の控除額
要件H24年度からH23年度まで
同居の特別障がい者控除30万円
+23万円
30万円
扶養控除扶養控除額扶養控除額
+23万円

 ※障がい者控除は16歳未満の年少扶養親族にも適用されます。

 ※年少扶養とは、H8.1.2以降に産まれた人。

 ※「控除額」は、市県民税の金額を記載しており、所得税とは異なります。詳しくはお問い合わせください。

寄附金税制の拡充

 平成23年1月1日以降に支払った寄附金を対象に、寄附金税額控除の適用下限額を5千円から2千円に引き下げます。

※東日本大震災への寄附について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者等の救済を目的とする日本赤十字社、共同募金会等に対する災害義援金として寄附したものは、寄付金控除の対象となります。(ただし、日本赤十字社等が発行した領収書が必要になります。)

公的年金所得者の確定申告手続の簡素化

 その年において、公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。

 ※この場合であっても、医療費控除等による所得税の還付を受けるための申告をすることができます。

 ※公的年金以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出は不要でも、住民税の申告は必要です。

東日本大震災により被害を受けられた方へ 税務署からのお知らせ

 平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取組を対象として、新たな税制上の措置が追加されています。

 平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方等は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けることができます。

 詳しくは、武雄税務署にお問合せいただくか、これらの措置についてのパンフレット等が国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

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お問い合わせ

 武雄税務署
 電話 0954(23)2127

 政策部税務課
 電話 0954(23)9220
 E-mail zeimu@city.takeo.lg.jp