平成24年4月1日に「武雄市暴力団排除条例」を施行しました
投稿日:2012年04月03日(火)
この条例は、武雄市、武雄市民、事業者など地域社会全体で暴力団の排除を推進し、安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展のために制定したものです。
■基本理念
- 「暴力団を恐れない」
- 「暴力団に対して資金を提供しない」
- 「暴力団を利用しない」
- 「暴力団事務所を開設させない」
■市の責務
市民等(※注)の協力を得るとともに、佐賀県、佐賀県暴力団追放運動推進センターなどと連携を図りながら暴力団排除のための施策を推進する。
■市民等(※注)の責務
- 市が実施する暴力団排除のための施策に協力するよう努めるとともに、暴力団の排除に資する情報を市や警察署へ提供する。
- 暴力団員等に対し、暴力団の威力を利用する目的で金品などの財産上の利益を供与してはいけない。
※注:「市民等」とは、市内に居住又は通勤若しくは滞在する者及び市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいいます。
■基本的な施策
- 公共工事など市が行っている様々な事務事業からの暴力団関係者を排除します。
- 公共施設などが暴力団の活動に利用されることにより暴力団の利益になると認められる場合は、使用を許可しないなど利用を制限します。
- 児童生徒が暴力団犯罪の被害に受けないようにするための教育を実施します。
- 暴力団排除活動のための支援や情報提供を行います。
- 暴力団の排除の気運を醸成するための広報・啓発活動を実施します。
◎佐賀県では、「佐賀県暴力団排除条例」が平成24年1月1日から施行されています。次のような場合で悪質な場合は、「勧告、氏名などの公表」などの行政的な措置が実施されます。
- 事業者が暴力団の威力を利用するなどの目的で暴力団員等に対し利益の供与を行った場合
- 暴力団事務所として使用されることを知って、不動産の譲渡や貸付を行った場合
お問い合わせ
政策部総務課安全安心係(担当 山北)
電話 0954(23)9315
E-mail soumu@city.takeo.lg.jp