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平成24年度 住民税税制改正について

投稿日:2012年05月07日(月)

 扶養控除の見直しについて

 平成22年の税制改正により、平成24年度の住民税から扶養控除制度が一部変更となります。

◎一般扶養控除の変更

 子ども手当の支給に伴い、16歳未満(平成8年1月2日以降に生まれた方)の扶養親族に対する扶養控除(33万円)が廃止されます。

◎特定扶養控除の変更

 高等学校の授業料無償化に伴い、16歳以上19歳未満(平成5年1月2日から平成8年1月1日生まれの方)の扶養親族に対する特定扶養控除の上乗せ(12万円)が廃止されます。

 ※19歳以上23歳未満(昭和64年1月2日から平成5年1月1日生まれの方)の扶養親族については、今までどおり上乗せ分の控除が適用されます。

◎同居特別障がい者の所得控除加算特例の変更

 同居の特別障がい者を扶養している場合「扶養控除」に23万円を上乗せして控除していましたが、扶養控除の見直しに伴い、「特別障がい者控除」に上乗せするように変更されます。

◎寄付控除について

 控除の寄附金のうち、5千円を超える部分が控除計算の対象になっていましたが、この適用下限額の引き下げにより、2千円を超える部分が控除計算の対象となります。

お問合せ

 武雄市政策部税務課(担当 松尾)
 電話(0954)23-9220
 E-mail zeimu@city.takeo.lg.jp