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農業振興地域整備計画の全体見直しを行います

投稿日:2012年09月27日(木)

 武雄市農業振興地域整備計画の全体見直しを平成24年度から平成25年度にかけて行います。

 この計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて農業の健全な発展を目指し農振農用地の効率的な利用を図るため、10年先を展望した農業振興の基本計画となるものです。

 この計画見直しに伴い、例年の4月、7月、10月、1月に行っていた「除外申請」の受付は、以下のように行います。なお締切は、前月の15日です。(休日の場合は次の平日)

~除外申請の受付期間の中断~

 今年度は1月が最後の受付となり、次の期間の受付は行いません。

  • 平成25年4月
  • 平成25年7月

※中断後、最初の除外申請受付は、平成25年10月となります。くれぐれもご注意ください。

~除外申請とは~

 農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)とは  農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。

 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。

~農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合~

 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農振除外により、他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されています。

以下の要件をすべて満たす場合に限られます

  1. その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農業用用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地基盤整備事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業等)完了後8年以上経過しているものであること。

お問合せ

武雄市営業部農林課(担当:森)

TEL(0954)23-9335

nourin@city.takeo.lg.jp