平成26年度から適用される個人住民税の税制改正
投稿日:2014年01月08日(水)
個人住民税均等割額の改正
東日本大震災に伴う復興事業や、防災・減災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度からの市・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。
均等割 | 改正前 | 改正後 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
*県民税均等割額には『佐賀県森林環境税(500円)』が含まれます。
期間
平成26年度~平成35年度までの10年間
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額(A) | 給与所得金額 | |
改正前 | 1,000万円以上 | A×0.95-170万円 |
改正後 | 1,000万円から1,500万円未満 | A×0.95-170万円 |
1,500万円以上 | A-245万円 |
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったものが、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。 ただし、年金保険者への「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」の提出時に寡婦(寡夫)の申告が必要です。
ふるさと寄附金税額控除の見直し
平成25年度から国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額が調整されます。
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)
- (1)基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10% (寄附金額は総所得金額の30%が限度)
- (2)【改正前】特例控除額=(寄付金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税税率))
【改正後】特例控除額=(寄付金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税税率)×1.021)
お問合せ
武雄市政策部税務課課税係
TEL:(0954)23-9220